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日本防災士会 大分県支部



TEL:080-5204-2677(高倉)
FAX:
E-mail: oita.bousai@gmail.com

大分県支部規約

 (名称)
第1条 本会は、「日本防災士会大分県支部」(以下「支部」という)と称する。

 (構成)
第2条 本会会員は、日本防災士会会則第11条に基づく同会の地方支部であり、本会の目的に
     賛同する大分県内在住、又は、大分県内に勤務する防災士等の有志によって構成する。
    (防災士資格の有無は問わない)
    支部の下部組織としてブロックを設置し、18市町村を、中部・東部・西部・南部及び
    北部に分ける。各ブロックに所属する市町村は、以下表のとおりとする。

ブロック名 構成市町村
中部 大分市、由布市
東部 別府市、豊後高田市、杵築市、国東市、速見郡日出町、東国東郡姫島村
西部 日田市、竹田市、玖珠郡玖珠町、玖珠郡九重町
南部 佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後大野市
北部 中津市、宇佐市

      

 (目的)
第3条 本会は、「自助」「共助」の原則のもと、会員のネットワークを構築し、防災士としての       活動と技術研鑚を支援することを目的とする。

 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)防災士としての活動と防災・技能の研鑽に資する事業
 (2)会員相互の交流に資する事業
 (3)行政機関と連携し講演会及び研究会等の開催に関する事業
 (4)その他本会の目標を達成するために必要な事業

 (事務所)
第5条 本会の事務所を事務局長宅に置く。

 (役員)
第6条 本会に次の役員を置き、もって役員会を構成する。
 (1)支部長    1名
 (2)副支部長   1名
 (3)ブロック長   5名
 (4)事務局長   1名
 (5)幹事(会計、広報、研修)   若干名
 (6)監査   若干名
 ・本会に総会の承認を得て、役員に準ずる顧問、参与等を置くことができる。
 ・役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
 ・各ブロックに事務局を置く。

 (会議)
第7条 本会に次の会議を置く。
 (1)総会(会員をもって構成し、出席者の半数以上の承認で議決する)
 (2)役員会(前条第1項の役員をもって構成する)
   ・総会は毎年1回開催し、役員、予算、事業計画の決定、決算の承認を行う。
      ただし、必要な場合、支部長が招集することができる。
    ・役員会は総会の決定に基づき、会務の執行にあたる。
    ・会議の議長は、支部長がこれにあたる。ただし、他に委任することができる。

 (会計)
第8条 本会の経費は、会費、助成金及び寄付金をもってこれにあてる。
    ・会費の額については、年会費1,000円とする。
    ・本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 (付則)
   1,この会則は、令和2年4月1日から適用する。
   2,この規約に定めるものの他に、必要な事項は支部長が定める。
   3,令和3年6月5日規約改正。(顧問と参与について)
   4,令和4年5月21日会計細則改正。(県内及び宮崎県出張費)